入居者資格審査について

(1)入居者資格審査

仮当選した方は、入居者資格を確認するため、入居者資格審査を受けていただきます。
抽選会の翌日から7日程度後に開始し、審査期間は平日の5日間程度です。
 
 

  1. ① すべての方に提出していただく書類
    1. ア. 住居入居申込書(資格審査用)
    2. イ. 申込者及び同居しようとする親族全員の住民票写し
      • 続柄の記載のあるもの、世帯全員の証明のあるものとしてください。
    3. ウ. 申込者及び同居しようとする親族全員の市町村長が発行する市町村税の滞納がないことを証する書類
    4. エ. 申込者及び同居しようとする親族全員の市町村長が発行する所得証明書
      • 入居しようとする方の中に、下表に該当する方がおられる場合は、状況によりそれぞれの書類が必要です。
      該 当 者提 出 書 類
      (1)年金所得者源泉徴収票
      (2)給与所得者源泉徴収票
       年の途中で、就職(転職を含む)・退職された方給与支払証明書、
      退職証明書又は雇用保険受給証明書
      (3)事業所得者確定申告書の写し
    5. オ. 申込者及び同居しようとする親族全員(未成年者を除く)の市町村長の発行する無資産証明書
    6. カ. 借家にお住まいの方は、賃貸借契約書又は家賃領収書の写し
      1. ※ 特定公共賃貸住宅及び単独定住住宅を申し込まれる場合はオとカは不要です。
  2. ② 申込者の状況によって提出していただく書類
    1. ア. 母子世帯・父子世帯・単身世帯の方は、戸籍謄本の写し
    2. イ. 引揚者の方は、海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していないことを証する書類
    3. ウ. 炭鉱離職者の方は、炭鉱離職者求職手帳の写し
    4. エ. 身体障害者の方は、身体障害者手帳の写し
    5. オ. 精神障害者の方は、精神障害者保健福祉手帳の写し
    6. カ. 知的障害者の方は、療育手帳の写し
    7. キ. 戦傷病者の方は、戦傷病者手帳の写し
    8. ク. 原子爆弾被爆者の方は、医療特別手当証書又は特別手当証書の写し
    9. ケ. 要介護者の方は、市町村長の証明
    10. コ. ハンセン病療養所入所者等の方は、国立ハンセン病療養所入所者等の長(廃止された市立ハンセン病療養所入所に入所されていた方は厚生労働省健康局疾病対策課長)の証明
    11. サ. 生活保護受給者の方は、保護決定通知書又は福祉事務所長の証明
    12. シ. 中国残留邦人等支援受給者の方は、直近の支援給付決定通知書の写し
    13. ス. 婚姻予定者の方は、結婚式場の予約証明書又は婚約証明書(媒酌人等による証明)
    14. セ. DV被害者の方は、裁判所の保護命令決定書の写し(県男女共同参画相談センター等の配偶者暴力相談支援センターにおいて一時保護を受けた又は受けている方、婦人保護施設の入退所者については、その確認・照会のため、同所長又は同施設長から意見書を入手されていただきます。)又は、婦人相談所長等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明その他これに準ずる書類
    15. ソ. 犯罪被害者等の方は、犯罪被害にあった事実を証する書類
  3. ③ 単身で申込みをされ方で、身体上又は精神著しい障害があるために常時の介護を必要とする場合に提出していただく書類 単身入居の入居者資格認定のための申立書。なお、該当市町村福祉部局に対する意見照会により、常時の介護を必要するが、居宅で受けることができないか受けることが困難であると判断された場合は、入居は認められません。(加えて、精神障害者又は知的障害者の方は、必要な居住支援体制が受けられることも必要です)。
  4. ④ その他必要に応じて提出していただく書類
    1. ア. 事実関係を証する書類の提出を求める場合があります。
    2. イ. 仮当選を辞退する場合は、辞退届を提出していただきます。

(2)入居者資格審査で失格となった場合の取扱い

仮当選者が入居者資格審査で失格となったとき又は入居を辞退したときは、抽選において補欠となった方の補欠順位に従い、同様の入居者資格審査等を行った上で、入居手続きを行います。
 
※失格となり入居できない例

  1. ① 入居資格がない
  2. ② 入居者資格審査期間内に入居者資格が確認できない
  3. ③ 優先枠住戸に申し込みをされた方について、優先枠対象者であることが確認できない
  4. ④ 申込者、同居又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき等

(3)入居手続きについて

入居者資格審査で入居要件の確認がなされた方は、次の入居手続きを行ったうえで入居することができます(入居手続きの期限は、入居決定後10日以内です)。なお、婚姻予定者については、原則として、入籍を確認後、入居手続きを行います。
 

  1. ① 住宅請書(住宅の賃貸借契約書となるものです)等の提出
  2. ② 当月分住宅使用料(鍵をお渡しする日から起算した当月分の日割り家賃)の納付
  3. ③ 敷金(住宅使用料の3ヶ月分)の納付
  4. ④ 連帯保証人(次の要件を全て満たす)1名選出
    • 入居者と同等以上の収入があり、独立した生計を営んでいること
    • 市民税が課税されていること
    • 市税の滞納がないこと
  5. ⑤ 身元引受人1名選出(連帯保証人との重複可)
    • 単身で入居される方は、身元引受書等の提出が必要となります。
  6. ⑥ その他 駐車場が有料となる団地については、別途当月分駐車場使用料の納付が必要となります。
    1. ※ 駐車場は、1戸につき1台のみの使用となります。1戸で2台以上の車を使用する場合は、2台目以降の車については、各自で市営住宅等敷地外に適法な保管場所を確保していただくことになります。
    2. ※ 市営住宅等では、犬、猫などのペット(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く)は飼えません。
    3. ※ 入居契約後(請書提出後)、住宅を退去する場合は、入居期間及び破損、汚損の程度にかかわらず、畳の表替え、襖の張り替えが必要となります。

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