岩国市では、市営住宅の募集において、同一団地内に同一住宅タイプの募集戸数が2戸以上ある場合に、優先枠住戸を設定して高齢者や障害者などの優先枠対象者のみを対象に抽選を行います。
さらに、優先枠対象者は、優先枠住戸の抽選に落選した場合も、一般枠住戸でもう一度抽選に参加できるというダブルチャンスがあります。
優先枠対象者の要件や詳しい制度の内容等は下記で、優先枠住戸の募集状況は募集状況一覧表で確認してから、申込みをしてください。
市営住宅の募集において、同一団地内に同一住戸タイプの募集戸数が2戸以上ある場合に、次のような優先入居を行います。
- 1募集戸数が1戸の場合は、優先入居を行わず、単純抽選となります。※
- 2特定目的住宅と店舗付住宅については、優先入居は行いません。
- 3優先枠住戸が設定された団地すべてにエレベーターやバリアフリー仕様などが備わっているわけではありませんので、設備等につては岩国公営住宅管理協会へお問い合わせください。
(1)優先枠対象者
母子・父子世帯、高齢者世帯、身体障害者、精神障害者、知的障害者、戦傷病者、引揚者、炭鉱離職者、要介護者、原子爆弾被爆者、ハンセン病療養所入所者等、生活保護受給者、DV被害者、犯罪被害者等
詳しくはこちら優先枠対象者をご覧ください。
(2)内容
- ①同一団地・同一住戸タイプの募集戸数のうち、1/3(1戸未満の端数がある場合は四捨五入)を優先枠として確保し、優先枠対象者の実を対象に抽選を行います。
- ②優先枠対象者は、優先枠住戸の抽選に落選した場合でも、一般枠住戸で再度抽選に参加する(ダブルチャンス)ことができます。
(3)抽選の概略図
※ 優先枠住戸に応募者がなかった場合には、一般枠住戸として扱います。
※ 優先枠対象者
1 入居しようとする方が次のいずれかに該当する場合
母子世帯・父子世帯 | 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)のいない方で、20歳未満の扶養家族がある方 |
高齢者世帯 | ①入居申込者が60歳以上(単身者の場合) |
②入居申込者が60歳以上で、かつ、同居者のいずれもが配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)又は18歳未満の方若しくは60歳以上の方である場合。 |
2 入居しようとする方の中に、次のいずれかに該当する方がおられる場合
身体障害者 | 身体障害者手帳の交付を受けている方で障害の程度が1級から4級までである方 |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で障害の程度が1級又は2級である方 |
知的障害者 | 療育手帳がA又はBの方 |
生活保護受給者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保険者 |
戦傷病者 | 戦傷病者手帳の交付を受けている方で障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症である方 |
引揚者 | 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していない方 |
炭鉱離職者 | 炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた方で、かつ、その手帳が失効していない方 |
要介護者 | 介護保険法第7条第3項に定める要介護者 |
原子爆弾被爆者 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方 |
ハンセン病療養所入所者等 | ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等 |
3 入居しようとする方で、次の要件に該当する方
DV被害者 | 施設の保護終了日又は裁判所の保護命令決定日から5年以内の方、又は婦人相談所等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等が発行されている方 |
犯罪被害者等 | 犯罪等により従前の住居に居住することが困難な方 |
年齢等の入居資格の基準日は、当該募集の申込み締切日となります。