(1)一般住宅(市営住宅)
市営住宅の申し込みをされる方は、次の①から⑥のすべての条件を満たしている必要があります。
- ①同居又は同居しようとする親族(婚姻の予定者及び内縁の配偶者を含みます)がある方
- 友人等の寄合世帯での申込みや、世帯を不自然に分割(合併)した申込みはできません。(例・・・DVによる保護命令を受けている場合等を除き、戸籍上の夫婦を同一世帯としない申込み)
- 婚姻予定で申込みをされる方は、当該募集の申込み締切日から3ヶ月以内に確実に結婚し、入居できることが条件です。
※ 単身での申込みが可能な場合
市営住宅には単身者向けの住宅があります。この住宅については、次のア~サのいずれかに該当する必要があります。ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることができず、又は受けることが困難であると認められる方は、単身での申込みはできません(加えて、精神障碍者又は知的障害者の方は、必要な居住支援体制が受けられることも必要です。)。- ア60歳以上の方
- イ身体障害者(障害程度が1から4級)
- ウ精神障害者(障害程度が1級から3級)
- エ知的障害者(ウの精神障害の程度に相当する程度)
- オ戦傷病者(障害程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症である方)
- カ原子爆弾被爆者
- キ生活保護を受けている方又は中国残留邦人等の支援給付を受けている方
- ク海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の方)
- ケハンセン病療養入所者等
- コDV被害者(施設の保護終了日又は裁判所の保護命令決定日から5年以内の方、又は婦人相談所等による配偶者から暴力の被害者の保護に関する証明書等が発行されている方)
- サ過疎地域(錦・美和総合支所管内)の市営住宅に入居する方
- シ犯罪被害者等(犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった方)
- ②法で定める収入基準に該当している場合
- 申込者の世帯の総所得(同居する家族全員の過去1年間における所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額)から該当する所得控除の額を控除して12等分した額(政令月収)が次の範囲でなければなりません。
◎ 市営住宅158,000円 (※裁量世帯については214,000円)ただし、過疎地域(錦・美和総合支所管内)の市営住宅に入居する世帯については259,000円
※裁量世帯
- ア入居しよとする方が次のいずれかに該当する場合
- 入居申込者が60歳以上(単身者の場合)
- 入居申込者が60歳以上で、かつ、同居者のいずれも60歳以上又は18歳未満
- イ入居しようとする方の中に次のいずれかに該当する方がおられる場合
- 身体障害者(1から4級)、戦傷病者(特別項症から第6項症まで又は第1款症)、精神障害者(1級又は2級)、知的障害者(A又はB)、原子爆弾被爆者、引揚者、ハンセン病療養入所者等
- ウ小学校就学前の子どもがいる世帯
- エ過疎地域(錦。美和総合支所管内)の市営住宅に入居する世帯
- ア入居しよとする方が次のいずれかに該当する場合
- 申込者の世帯の総所得(同居する家族全員の過去1年間における所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額)から該当する所得控除の額を控除して12等分した額(政令月収)が次の範囲でなければなりません。
◎ 市営住宅158,000円 (※裁量世帯については214,000円)ただし、過疎地域(錦・美和総合支所管内)の市営住宅に入居する世帯については259,000円
※裁量世帯
- ③現在、住宅に困っておられる方
- 入居者及び同居者名義の持家・土地等の資産がある方は申込みができません。(岩国市以外の資産を含む)
- 市営住宅や県営住宅に入居している方は、申込みができません。
- ④市町村税を滞納していない方(同居者を含む)
- ⑤未納の市営住宅等使用料等の滞納がない方(同居者を含む)
- ⑥申込者、同居又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(2)特定目的住宅(市営住宅)
高齢者世帯や世帯の中に障害者の方がおられる場合など、一定の要件を満たす方だけが申込める市営住宅です。
いずれの場合も、(1)で述べた入居者資格要件を満たすことが必要です。
- ①心身障害者向住宅
入居しようとする方の中に次のいずれかに該当する方がいる場合
- ア身体障害者(障害程度が1級から4級)
- イ戦傷病者(障害程度が特別項症から6項症まで又は第1款症)
- ウ精神障害者(障害程度が1級又は2級)
- エ知的障害者(療育手帳がA又はB)
- ②シルバーハウジング(高齢者世帯住宅)
- ア入居しようとする方が次のいずれかであること
- 60歳以上の方のみからなる世帯(60歳以上の単身者含む)
- 60歳以上の方及びその配偶者のみからなる世帯
- イ入居しようとする方が日常生活(歩行、自炊及び食事、着脱衣、入浴、排泄等)に支障がない程度に健常であること
- ア入居しようとする方が次のいずれかであること
- ③多家族向住宅
次のいずれかに該当する場合
- ア入居しようとする方の人数が5名以上の場合
- イ入居しようとする方の人数が4名以上で、かつ、そのうちの3名以上が12歳以上である場合
(3)特定公共賃貸住宅・若者定住住宅・単独定住住宅
- ①現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にあるもの及び婚約者を含む)がある方。ただし、中の瀬(木造1階)、宇佐、大原、門前さくら、門前あおば、和田、給田原団地については単独入居可。
- ②市町村税を滞納していない方等
- ③特定公共賃貸住宅にあっては、政令月収158,000円以上487,000円以内であること
- ④若者定住住宅にあっては、家賃の2倍以上の収入があり、世帯主が40歳以下であること。または、住宅に困っていることが明らかな方。
- ⑤単独定住住宅にあっては、毎月の家賃を納入し得る収入であること
年齢等の入居資格の基準日は、当該募集の申込み締切日となります。